花と緑の公園墓地
道後聖墓苑 新区画使用規則
規 定
- 第 一 条
- 道後聖墓苑を使用される方は、この規則の定めるところにより、使用承諾を受けて下さい。
使用目的
- 第 二 条
- 本墓苑は墳墓及び、碑石形像類建設の用に供する目的以外には使用できません。 又、本墓地へ動物等ペットと来苑することは固く禁じます。
霊域の種類
- 第 三 条
- 本墓地には次の霊域を設けます。
普通霊域
使用承諾証の交付
- 第 四 条
-
- 本墓苑を使用される方は、管理者の定める使用申込書に、所定事項を記入捺印の上、使用料及び管理料を納入し、使用承諾証の交付を受けて下さい。その際の使用承諾証の発行日は使用申込書の記載日付と致します。
- 使用承諾証を紛失又は汚損した場合は管理者が定める再発行申請書により、直ちに使用承諾証の再交付を受けて下さい。(有料 5,000円)
- 使用者が住所又は氏名を変更した場合は、管理者が定める記載事項変更届に変更事項が明記されている住民票、又は戸籍謄本を添えて、使用承諾証の訂正を受けて下さい。(有料 5,000円)
使 用 料
- 第 五 条
- 別に定めた使用料を戴きます。
使用料とは、永代の使用権を保証する料金です。
管 理 料
- 第 六 条
- 別に定めた管理料を戴きます。
管理料とは、事務管理並びに、苑内の清掃・環境の整備等(但し使用承諾の場所を除く)本墓苑の管理に要する費用です。
この管理料は墳墓及び、碑石形像類建設の建立年度より徴収致します。
建立年度の基準日は7月1日とし、基準日以前の建立分について次年度分の年間管理料を徴収するものと致します。
年間管理料については、口座振替を原則とし使用申込み時に口座振替依頼書も提出するものとします。
都合により振替口座を変更しなければならない時、又は変更する場合は、管理者に通知し金融機関にて口座振替変更手続をして下さい。
使用料、管理料の還付
- 第 七 条
- 如何なる場合においても概納の使用料、管理料は還付致しません。
管理料の変更
- 第 八 条
- 物価の変動等の事由により、管理料が著しく不均衡となった場合、これを変更することがあります。
工事の承認
- 第 九 条
- 墓碑建設、其の他の設備工事を行うときは、管理者が定める、墓石等設置申請書に所定の事項を記入捺印の上、提出し承認を受けて下さい。
尚、墓碑建立については、当墓苑の定める指定業者に限りますが、事情により他の業者に依頼する場合は墓石等設置申請書に業者名等を明記することはもとより、次条の設備制限の基準を遵守させ施工前に管理者に図面等を提出し承諾を受けるものとします。
普通霊域内の設備制限
- 第 十 条
- 普通霊域内の墓碑、その他の設備は次の基準に従って下さい。
- 区画を明らかにするため、高さ0.5m以内(レベルより高低差最大位置)の囲障(舞台)を設けること。
但し、生垣は禁じます。
- 隣接墓地との境界線より、両サイドそれぞれ1.5cm以上控えて囲障(舞台)を設置すること。
- 墓碑及び、墓誌並びに之に類する設備の高さは2.5m以内とすること。
- 植木の高さは、0.5m以内、但し他に迷惑を及ぼす様な場合は、管理者が処分します。尚其の際の経費は、使用者で負担して下さい。
埋葬及び改葬の手続き
- 第 十一 条
- 埋葬又は改葬のときは所轄官庁の発行する埋(改)葬許可証並びに、使用承諾証を添えて、管理者に届出て下さい。
死体埋葬の禁止
- 第 十二 条
- 公衆衛生法上、本墓地には、死体を埋葬することは出来ません。
埋葬者の制限
- 第 十三 条
- 使用承諾者の親族以外の者を埋葬することは出来ません。
但し管理者の承諾を得たときはその限りではありません。
使用承諾の取消し
- 第 十四 条
-
下記の各項に該当するときは本墓地の使用承諾を取消します。
- 請求後3年以上(督促等の再請求は除く)、所定の管理料を納めなかったとき。
- 使用者の所在等が不明にて3ヶ年以上経過したとき。
- 使用者が使用承諾場所を第三者に譲渡、又は転貸したり承諾を受けた目的以外に使用したとき。
- 其の他本墓苑使用規則に違反したとき。
前各項のいずれかに該当する場合、管理者は使用者に対し文書若しくは公告をもって通知し、本墓地の使用承諾を取消すことができるものとします。
本墓地の使用承諾を取消された場合、使用者は管理者が定める墓地使用権返納届に署名捺印のうえ提出し、墓地を使用者負担のもと整地し管理者に返還してください。
但し、所在不明等により使用者と連絡不能な場合、又、使用者が墓地使用権返納届けを提出しないときは、管理者は本墓地の使用承諾を取消し墳墓を廃棄することが出来、当該使用承諾場所を他の第三者に新たに使用権を与えても使用者並びに利害関係者は異議を申し立てることは出来ません。
又、前各項に該当する場合においても、第七条により概納の使用料、管理料は還付致しません。
墓地の返還
- 第 十五 条
- 使用墓地が不要になったときは、使用者は管理者が定める墓地使用権返納届に署名捺印のうえ使用承諾証及び印鑑証明書を添え提出し、墓地を使用者負担のもと整地し管理者に返還して下さい。
但し、使用者が書類提出後6ヶ月を過ぎても該当使用場所を整地復元しない場合、管理者はその墳墓を廃棄することができるものとする。又その整地復元、廃棄費用については使用者負担とします。
この場合においても、第七条により概納の使用料、管理料は還付致しません。
無縁・合同墓地の祭祀
- 第 十六 条
- 第十四条及び第十五条により墳墓を本墓苑の無縁・合同墓地に移設されたときは、当墓苑にて祭祀をいたします。
使用者の継承等による名義変更
- 第 十七 条
- 使用名義人が死亡したとき、または使用名義人を変更したいときは、別に定める継承手数料と、管理者が定める墓地使用権継承届に継承者を証明できる所轄官庁発行の書類を添え、管理者の承認を得て、相続人又はその親族の一人が墓地の使用権を継承することができます。(有料 5,000円)
不可抗力による事故の責任
- 第 十八 条
- 天変地異等不可抗力による損害、及び第三者からの損害については一切当墓苑は責任を負いません。
法人が使用する場合
- 第 十九 条
- 法人が本墓地を使用希望の場合は、別途協議の上、契約して戴きます。
規則に定めない事項
- 第 二十 条
- 前各条に定めない事項については、法律に定めるところによるほか、その都度管理者が決定します。
使用承諾証の名義変更料
- 第 二十一 条
- 前第十七条の変更手続を行った場合は、当管理事務所で定めた継承手数料を戴きます。
規則の改正
- 第 二十二 条
- 墓地埋葬等に関する法律等現行法規が改正された場合には本規則も改正されることがあります。